人気ブログランキング | 話題のタグを見る
ブログトップ

Continue

mizutama12.exblog.jp

平成27年司法試験 再現答案

行政法 再現答案

設問1

1、Xは本件命令を阻止するために、差止訴訟(行訴3条7項)を提起すべきである。
2、「一定の処分」(37条の2第1項)
 本件命令によってXは本件取扱所を移転すべき義務を負うことになるから、「処分」にあたる。また、「一定」といえるためには、裁判所が判断できる程度に特定する必要がある。本件では本件命令は本件取扱所を移転させる命令であり、裁判所が判断できる程度に特定しているといえるので、「一定」といえる。
3、蓋然性
 本件葬祭場の営業が開始されれば、Y市長が本件命令を発することは確実であったことから、本件命令を出す相当程度の蓋然性が認められ、この要件をみたす。
4、「重大な損害」
 差止訴訟は、事後的な救済が困難な場合を想定した訴えであるので、「重大な損害」といえるためには、事後的に取消訴訟の提起および執行停止の申立てによっては救済することができない程度の損害をいう。その判断にあたっては、同条2項を考慮する。
 本件では、本件命令が発せられると、直ちにウェブサイトで公表される運用がとられており、これによって、顧客の信用が失われるおそれがある。Xは灯油などの危険物を扱っており、そのような危険物を扱う会社にとって顧客の信頼は重要なものであるところ、いったん信用が失われれば、金銭で回復することは非常に困難である。したがって、事後的に救済することは困難といえるので、「重大な損害」にあたる。
5、「損害を避けるため他に適当な方法」
 かかる要件は、特別な救済ルートが法定されているような場合に否定される。本件ではそのような救済ルートは特に法定されていないので、この要件をみたす。
6、Xは本件命令の名宛人なので、原告適格(37条の4第3項)を有する。
7、以上より、訴訟要件をみたす。

設問2

1、消防法及び危険物政令の趣旨及び内容
 消防法は、火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的としており(消防法1条)、その目的を達成するために、同法19条が準用する同法10条4項が取扱所の位置等を政令で定めるように委任している。これを受けて危険物政令9条1号は取扱所の位置等についての規制を設けている。そして、同号但書では保安物件との間で一定の距離を保つよう規制が設けられている。この但書の趣旨は、製作所そのものの変更がなくても、製作所の周辺に新たに保安物件が設置された場合に移転等の措置を講じなければならないことを避ける点にある。すなわち、保安物件との間で一定の距離を保つことによって、保安物件内にいる人に対する火災の危険を避けるとともに、製造所の移転に伴う負担をできる限り避けようとする趣旨である。このように、同号但書の判断には専門技術的な判断を要する。また「安全であると認めたとき」という概括的な表現がされている。したがって、同号但書の判断にあたっては、市町村長の裁量が認められる。
2、本件基準の法的性質及び内容
 本件基準には危険物政令9条1号但書の適用をする場合の基準が定められている。もっとも、消防法10条4号は政令に委任をしているのみであるから、本件基準は法の委任を受けていない。したがって、本件基準は裁量基準である。
次に、本件基準①が適用されるか検討する。Xは工業地域に所在する一般取扱所であるから、倍数の上限は50であるところ、本件取扱所における倍数は55であり、本件基準①をみたさない。
 また、本件基準②について検討するに、Xは灯油を取り扱っているので、第2石油類を取り扱っている(消防法2条7号)。そして、上記のとおり倍数が55であり10以上であるから、保安物件から20メートル以上の距離を保たなければならない。しかし、本件取扱所は本件葬祭上から18メートルしか離れていない。したがって、本件基準②もみたさない。
 もっとも、本件基準が不合理であれば、危険物政令9条1号但書によって保安距離を短縮することができるので、消防法10条4項の技術上の基準に適合しないとはいえない。したがって、消防法12条2項に基づく本件命令も要件をみたさず違法となる。
 そこで検討するに、前述のとおり危険物政令9条1号但書は、保安物件内にいる人に対する火災の危険を避けるとともに、製造所の移転に伴う負担をできる限り避けようとする趣旨である。そうすると、他の法律では問題なく一般取扱所を建築でき、倍数に関する制限もない地域において、本件基準によって倍数の制限を課し、これに従わない場合には移転の義務を負わせるのでは、製造所の移転に伴う負担をできる限り避けようとする同号但書の趣旨に反する。本件取扱所が設置されていた場所は工業地域であり、倍数に関する制限はない。にもかかわらず、本件基準①によって倍数制限をするのは不合理である。
3、危険物政令23条
 まず、危険物政令9条1号但書が適用されるならば、同令23条は適用されないのではないかが問題となる。しかし、同令23条は特殊な構造を有する危険物施設が存在することを考慮した規定であり、倍数などに着目した同令9条1号但書とは考慮要素が異なる。したがって、両規定は併存しうる。
 そして、本件では本件基準③の定める高さ以上の防火塀の設置や、法令で義務付けられた水準以上の消火設備を増設する用意があることから、「火災・・のおそれが著しく少なく・・かつ、火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると認められるとき」にあたる。したがって、危険物政令9条は適用されない。
4、以上より、消防法10条4項の要件をみたさないとはいえないので、本件命令は要件をみたさず違法である。

設問3

 損失補償が認められるためには、特別の犠牲が生じている必要がある。本件において、消防法12条は、取扱所の所有者等に対して、10条4項の技術上の基準に適合するように維持すべき義務を課している。その趣旨は、取扱所が危険物を取り扱う場所であることから、取扱所を設置しようとする者に対して技術上の基準を遵守させることによって、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する点にあると考えられる。このように、10条4項は、取扱所において危険物が取り扱われることを前提とした規定である。そうすると、かかる危険物の危険が現実化した場合には、危険物が有していたもともと危険が現実化したにとどまるので、特別の犠牲が生じるとはいえない。本件では、本件命令によって本件取扱所が移転することによって生じる費用は、本件取扱所がもともと有する危険が現実化したために生じた費用であるから、特別の犠牲が生じていると思える。
 しかし、本件葬祭場の所在地は、もともと第1種中高層住居専用地域であり、葬祭場を建築することができない場所であった。本件葬祭上を建築することができるようになったのは、第2種中高層住居専用地域に指定替えがされたためである。そうすると、このような指定替えと本件命令をあわせて考えると、もともとは本件命令を受けることはなかったはずのXは、指定替えによって本件命令を受けることになっており、本件取扱所の移転をせざるを得なくなっている。したがって、特別の犠牲が生じているといえる。
 よって、損失補償を請求することができる。


設問1 処分性の定義を書いておけばよかった。
設問2 正直よくわからなかった。本件基準①②の不合理性を指摘しようと思ったが、時間がなかったため②の方は省略せざるを得なかった。また、危険物政令9条1項1号但書と23条との関係を十分検討することができなかった。
設問3 まさかの損失補償。過去問で一度出題されていたので、出ないだろうなと勝手に思ってしまった。判例は知っていたけど、なんとなくのレベル。「公共のために」の検討をしていないのもマズイ。
by mizutamaa | 2015-06-04 20:00

by く~ねる